2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
まず初めに、コロナ対策について梶山大臣にお伺いしたいんですけれども、昨日から一部地域では緊急事態宣言の延長及び宣言発令期間にまた入りました。時短休業要請への対応といたしまして、緊急事態宣言協力金の支給が行われることとなっております。しかし、それ以外で時短協力や人流抑制の協力を求められている業種に関わる企業に関しても国の協力が不可欠であると思っております。
まず初めに、コロナ対策について梶山大臣にお伺いしたいんですけれども、昨日から一部地域では緊急事態宣言の延長及び宣言発令期間にまた入りました。時短休業要請への対応といたしまして、緊急事態宣言協力金の支給が行われることとなっております。しかし、それ以外で時短協力や人流抑制の協力を求められている業種に関わる企業に関しても国の協力が不可欠であると思っております。
それから、先ほど大臣から答弁いたしましたように、今回の再貸付けというのは、今年の一月の緊急事態宣言の発令期間等を踏まえて実施するというものである。そういうことから、この再貸付けにつきましては、この令和三年三月末までに緊急小口資金と総合支援資金の貸付けが終了した世帯というのを対象にしているわけでございます。
総理、改めて、この一カ月の発令期間内に新型コロナを終息させると国民に約束をしてください。答弁を求めます。 休業補償と緊急事態宣言はセットです。それでこそ、事業者も労働者も安心して休業できます。国民が総理に望んでいるのは、星野源さんとのツイッターで優雅に紅茶を飲んでいる姿より、自粛と補償をセットで実現するために全力投球している姿ではないでしょうか。
警察とDVセンターが協力して保護命令発令期間中における加害者に対する研修を行うことが考えられないか、これは短期的なカウンセリングなどというものではなくて、再教育プログラムなどを義務づけることが検討されるべきではないか、このように考えるんですが、いかがですか。
そこで、警察とDVセンターが協力をして、保護命令の発令期間中における加害者に対する研修制度などをつくっていくということが必要ではないかと、そういうことについて検討を進めていくべきではないかというふうに考えているんですが、この点はいかがでしょうか。
その「責めに帰することのできない事由」とは、例えば、退去命令の発令期間中に被害者が病気やけがなどによって療養を余儀なくされる、引っ越すことができない、引っ越しが例えば何らかの事情で極めて困難であるというふうなことが、転居を完了することができない場合等があると思います。
差別しないで同一にみるのですから、その発令期間にかかった場合とかからぬ場合と、前とかあととかいろいろありますが、これは事務的にどういうふうにしたら一番いいのかといういうことは事務的な問題じゃないですか。